パスポートが、海外旅行に行くために、非常に大事だと言うことはわかったのですが、そういえば、住所とか変わったんだよねーなんていう場合、やはり変更届けとか必要なのでしょうか?
どんなとき、変更手続きが必要ですか?
パスポートの変更申請が必要なケースは次のような場合です。
1.婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
2.家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
3.国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
4.本籍の都道府県名が変わった場合次の場合は訂正手続の対象になりません。
1.同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がないため)
2.住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため)
というわけで、
住所だけなら、変更手続きしに行かなくていいのですね。戸籍上の姓、名の変更は、これはもちろん届けるでしょう。
では、どんな手続きになるのでしょうか?
変更・訂正方法は2通りあります。
1.
パスポートを新しく作りなおす方法
2.現在お持ちの
パスポートの記載事項を訂正する方法です。
訂正するために必要な書類は、
1.一般旅券訂正申請書…1通(申請書は旅券課窓口にあります)
2.戸籍抄本または戸籍謄本…1通
3.現住所が確認できるもの…1点
4.現在お持ちのパスポート
5.その他 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。バスポートの変更手数料は900円です。婚姻届を出してから戸籍が訂正されるまでは約2週間程度かかってしまいます。
すると、新婚旅行に間に合わない・・・?
婚姻届を結婚式の前後に提出して、すぐに新婚旅行に行かれる場合は、
旧姓のパスポートでも問題ありません。大丈夫でしたね。
ただ、このように、
パスポートは何かと時間がかかることがありますから、海外に出掛ける機会が多い人は、より注意している必要があります。
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